モデルによる自主的な投稿ではなく、案件内容の一つとしてSNS投稿を依頼される場合は、景品表示法等関連法規に基づく運用と、#PRのタグ付けをするなど、PRであることがわかる表示をあわせてご依頼いただくようお願いいたします。

インフルエンサー案件での成果物の二次利用の際にも同様に、景品表示法等関連法規に基づいた運用をお願いいたします。